内容審査

意匠登録出願に係る意匠が、法律の諸要件に照らして登録されるべきものであるかどうか審査します。

拒絶理由通知

審査官が、意匠登録出願が登録要件を満たさないと判断した場合には、審査官は出願人にその理由を通知して弁明の機会を与えます。出願人は、拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書の提出ができます。

登録査定

意匠登録出願の内容に問題がなければ、審査官は登録査定を行います。

拒絶査定

意匠登録出願の内容に問題があって、それが是正されなければ、審査官は拒絶査定します。出願人は、査定謄本の送達日から30日以内に出願人は、不服審判を請求することができます。

設定登録

査定謄本の送達後30日以内に登録料が納付されれば、意匠登録がなされ、意匠権が発生します。

意匠掲載公報の発行

意匠登録がなされると、それを公示するために意匠掲載公報が発行されます。

年金納付

4年目以降の登録料は、その年の前年までに各年分の登録料を納付します(複数年分の納付可)。